大村の不動産売却のご相談

不動産を売るにはどうしたらいいの?

土地や建物を売りたい時、売却をどこに頼めばいいのか、どこに相談したらいいのか
悩まれる方は意外と多いようですね。
個人同士で契約した話もまれに有る様ですが 案外トラブルも多いようです。
やはり専門の不動産業者を通して売却した方が安心して手続きができます。

大村市内の土地や建物を売りたいとお考えの方、当社へ一度ご相談ください。

(仲介編) 一般的な不動産売却の流れは次のように進みます (仲介編)
下記の流れは当社が仲介して第3者に売却の場合を表しています。
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不動産売却の検討する
所有不動産が、大体いくら位で売れるのか?
どの業者に依頼するのか?


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物件の価格を査定する
 実際に不動産業者で物件の査定を行う。
また費用が何に幾ら掛かるのかも把握する
 
【査定とは】実際に売りに出した時に幾らで売れるか物件の価値を査定するものです。
ワンポイントアドバイス
査定を幾つかの不動産業者に依頼した場合に、
高い金額を付けたからと言って、その業者に安易に決定しない。
・・・いくら高い金額を付けても売れなければ意味がありません
むしろ時間のロスになります。

業者に売却を依頼する
却の意思が固まったら媒介契約を結びます 
 仲介手数料は成功報酬なのでご安心ください 。 
(但し お客様の希望で特別な広告等を希望される場合は別途費用がかかる場合があります)
 媒介契約には次の3通りがあります
1. 専属専任媒介契約
2. 専任媒介契約
3. 一般媒介契約

売却の活動を開始する
媒介契約締結後に売却に向け活動を開始します 
売却活動は主に次のような事をいたします
1. レインズ(不動産流通指定機構)への登録
2. 各種 媒体への掲載・配布 住宅情報誌「住宅ガイド」掲載、新聞折り込み広告など
3. ホームページへの掲載
4. 不動産ジャパンへの掲載

買主と売買契約を締結する
買い手がついたら条件等を決めて売買契約を締結します      
    買手によってはローンを利用する事が多々あります、
また売る物件に抵当権の設定がある場合はその抹消が必要になります、
それらの銀行手続き準備に数週間程度かかる場合もあります。

代金決済・物件引き渡し
売買代金の残金受取りと同時に物件の引き渡しを行います   
   

これで売却完了です



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ご注意
「物件」或いは「条件」によっては査定や売却依頼をお受け出来ない事もありますのでご了承ください



         ◆売却に関係する費用など  

1、仲介手数料  成功報酬なのでご安心下さい

売却が決定し、契約が成立した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。

@取引額が200万円以下 取引額の5%

A取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
                  取引額が200万を超える部分についてはその4%

B取引額が400万円超  取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
                  取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
                  取引額が400万円を超える部分についてはその3%

                                 上記は消費税別です。

  当社仲介手数料の計算例                                 (消費税込み)
<簡易計算法>
<計算例・売買価格2000万円の時>
(取引額×3%+6万円)×(消費税10%×0.4)
(2000万円×3%+6万円)×(10%×0.4) = 686,400円

2、印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
3.その他諸費用など
ローンの抵当権抹消登記
ローン事務手数料
司法書士への報酬
改装費用など
4.引越し費用
引越し費用のことです。
5.所得税/住民税
売却時の譲渡益に対し課税されます、 翌年の確定申告をお忘れなく

       
   
         ◆媒介契約について
1. 専属専任媒介契約

〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません
〔媒介業者〕目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上
依頼者に報告しなければなりません。

2. 専任媒介契約

〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます
〔業者〕目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に
報告しなければなりません。

3. 一般媒介契約

〔依頼者〕複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます
〔業者〕物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。



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